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アメリカで会社を設立しました。将来的に、日本への進出を考えていますが、どのような方法があるのでしょうか。
【1】駐在員事務所(無登記)
駐在員事務所は、米国企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備的拠点として設置されます。市場調査、情報収集、物品購入、広告宣伝などの活動を行うことができますが、直接的な営業活動を行うことはできません。
駐在員事務所の設置は、登記する必要がありません。なお、駐在員事務所の名義で、銀行口座の開設、不動産の賃借は、通常できませんので、米国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人として、これらの契約の当事者となります。

【2】支店
米国企業が日本において営業活動の拠点を設置するための最も簡便な方法です。これには登記を必要とします。支店は、米国の機関によって決定された業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことを予定されていません。法律上は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われます。したがって、一般的に支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には米国の親会社に直接帰属することになります。なお、支店名義での銀行口座開設や、不動産賃借もすることができます。

【3】子会社(日本法人)
米国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、日本の会社法で定められた株式会社、合同会社(LLC)といった法人形態から選択することになります。子会社は米国親会社と別個の法人となりますので、子会社の活動から発生する債権債務に対して、米親会社は法律に定められた出資者としての責任を負うことになります。最近では、米国に近いLLC(合同会社)という形態もあります。しかし、米国と違い税制の優遇は望めません。詳しくは、税理士にご相談ください。

【4】有限責任事業組合(LLP)
法人ではありませんが、有限責任事業組合を設立して、事業を行うこともできます。有限責任事業組合は、日本版LLPと呼ばれている事業体で、有限責任を負う出資者だけで構成される組合組織です。また、出資者同士の合意で組合内部のルールを自由に決定できる、組合自体には納税義務はなく出資者の利益分配に対して課税されるといった特徴があります。
(回答:日米ベンチャービジネス支援センター)

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