|
人所得税は人的控除及び標準控除又は個別控除を差引いた後の課税所得に掛かります。従って、この両方の控除額を総所得が下回る場合には税金申告書は提出する必要は無く、税金も払いません。その限度額は次の通りです。
@独身者の場合 65才以下 $9,350 65才以上 $10,750
A夫婦合算申告者 65才以下 $18,700 65才以上(夫婦いずれか) $19,800 65才以上(夫婦ともに) $20,900
B夫婦個別申告者 年令に関係なく $3,650
C扶養主の場合 65才以下 $12,000 65才以上 $13,400
D扶養すべ気子供が居る寡夫(婦) 65才以下 $15,050 65才以上 $16,150
(回答:山口猛会計士)
|