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日本の親会社がアメリカに進出して、新会社を立ち上げる予定です。駐在員でLビザがいいと聞きました。Lビザを取得するにはどうしたらよいでしょうか。
日本の会社が、新規にアメリカにビジネス進出する際、Lビザが使われるケースは良くあります。 Lビザを使って社員を日本からアメリカに派遣する場合、通常まずはアメリカで子会社など会社設立することから始まります。その後、日本の親会社やその関連会社など、アメリカの新会社と関連する米国外の会社の社員が、同種の仕事内容でアメリカにおいて働く場合にこのLビザが適用されるのです。

L-1ビザはL-1AビザとL-1Bビザの2種類に分かれ、Executive(エグゼクティブ)及びManager(マネージャー)として米国で勤務する者はL-1Aビザ、Specialized knowledge(会社特有の専門能力)を必要とされて米国で勤務する者はL-1Bビザとなります。

そこでまず、日本からの派遣者がLビザの基本的な条件を満たすかどうかについて、Lビザでの赴任者が親会社など米国外の関連会社にて申請から過去3年のうち、1年以上フルタイムのエグゼクティブ/マネージャーなどの管理職、もしくは会社特有の専門能力を使った仕事に就いているかどうかの確認が必要です。特にエグゼクティブ/マネージャーに関しては単に役職名がそうであるというだけでは不十分で、移民法で定義されている管理職としての仕事に就いていたか、専門的な仕事を行う部下を管理するか、また専門能力を使った仕事に就いても、どれだけ会社特有な能力かについて入念に審査されることになります。

L-1ビザの有効期限につきましては、通常L-1Aビザは最初3年有効のビザが発給され、その後2年ずつの延長が2回可能で、合計すると最長7年を限度に延長できます。L-1Bビザについては、まず3年有効のビザが発給され、2年の延長が1回のみ可能で、最長5年が限度となります。ただ今回のこのケースでは、ビザのスポンサーとなるアメリカの会社が米国での会社設立から1年以内に社員を派遣することになるかと思いますので、そのような新会社の場合はL-1Aビザ、L-1Bビザともに最初はその有効期限が1年となります。それ以降の延長申請は2年ずつ可能で、最長で満了7年(L-1A)または5年(L-1B)までとなります。配偶者と21歳未満の子供はL-2ビザを取得でき、そのビザにて就学が可能で配偶者に関しては就労も可能です。

 基本的にビザの申請はまず、アメリカ移民局に対して行います。ビザを取得する人の経歴、職務内容、また会社の情報の説明等はもちろん、補足資料として、派遣元、派遣先の会社の情報や会社の関係など条件を満たしていることを示す様々な証拠書類を提出すべきでしょう。特に新会社であれば、アメリカでどのようなビジネスを行うのかを明確にしたビジネスプランを提出するのも良いでしょう。
(回答:シンデル法律事務所)



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