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商標登録をしようと思っています。商標登録についてと申請方法を教えてください。
商標とは、文字、名称、図形、意匠やそれらのコンビネーションによる標識で、米国では、識別力(差別化、出所が単一)さえあれば、スローガン、色、香りや音まで、商標として保護される可能性があります。日本では、商標は、特許庁に登録する事で権利として確立する「登録主義」となりますが、米国では、実際に使用していれば、商標として保護される「使用主義」という体制をとっています。ただし、特に権利行使という面で、商標の有効性や排他的権利の取得を推定させるという意味で、連邦商標登録または州での商標登録をする事が、重要なプロセスです。

連邦商標登録は、「実際の使用」、「使用意思(三年以内の使用)」、「日本など他国での商標登録(登録証書)」を基盤に、米国特許商標庁に出願申請し、その標識に識別力があり、先行する類似商標が存在しなければ、出願から1年くらいで登録される事になります。
(回答:内藤博久弁護士)

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